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独占禁止法(競争法)

Competition Law

独占禁止法をめぐる問題は、日常の取引条件の設定や業務提携の可否といった平時の検討から、カルテルの端緒に接した後の当局対応、そして課徴金の納付を受けた株主による役員の責任追及に至るまで、広範な局面にわたります。当事務所の弁護士は、これらの各段階について一貫して対応するとともに、国際的なカルテル事案においては、米国司法省(DOJ)による手続をはじめとする海外当局の手続にも関与してまいりました。競争法の理論的な議論を踏まえた検討を基礎に、実務に即した助言を提供いたします。

日常的な相談・事業活動への助言

独占禁止法上の問題は、日常の事業活動の中で生じます。当事務所は、取引先との価格設定・取引条件、販売店・代理店に対する制限、業務提携や共同研究における情報交換の在り方、優越的地位の濫用が問題となりうる取引慣行、不当廉売・差別対価、共同ボイコットなどについて、日常的にご相談をお受けしております。行為類型ごとの規制の趣旨と、公正取引委員会のガイドライン・審決および裁判例の蓄積を踏まえ、事業上の必要性と法的なリスクの双方を見据えた検討を行います。

カルテル・談合事案への対応

カルテルや入札談合の端緒に接した場合、限られた時間の中で、社内調査による事実の把握と、課徴金減免制度(リニエンシー)の申請の要否・順位の判断とを、並行して進める必要があります。当事務所は、社内調査の設計と実施、電子データの保全、リニエンシー申請の可否と時期の検討、公正取引委員会による立入検査への対応、供述聴取に臨む役職員への助言、審査手続における主張の組み立て、排除措置命令・課徴金納付命令に対する不服申立てについて、対応しております。あわせて、判明した事実を踏まえた再発防止策の策定や、社内処分の検討についても支援しております。

カルテルが複数の国にまたがる場合、各国の競争当局が並行して調査を進め、リニエンシー申請の順序や供述の内容が、他国の手続にも影響を及ぼします。当事務所の弁護士は、米国司法省(DOJ)反トラスト局による手続について、大陪審の召喚状(サピーナ)への対応、証拠の保全と提出、役職員に対する聴取への対応、司法取引(プリー・アグリーメント)に関する協議を含め、関与した経験を有しております。現地の法律事務所と協働しつつ、日本側のカウンセルとして全体の戦略を統括し、各国の手続の整合性を保ちながら対応にあたります。

違反を契機とする紛争・役員責任

カルテル事案では、課徴金の納付や罰金の支払により会社に損害が生じたとして、株主から役員の責任が追及されることがあります。当事務所は、株主からの提訴請求への対応、監査役・監査等委員会による調査と不提訴理由通知の作成、株主代表訴訟の追行について対応しております。役員の善管注意義務違反の有無は、コンプライアンス体制の構築・運用の状況に照らして判断されることから、平時における体制整備の局面から、そうした検証を見据えた助言を行っております。また、取引先や需要者からの損害賠償請求や、米国における民事のクラスアクションへの対応についても、経験を有しております。

贈賄防止

公務員に対する贈賄は、刑法および不正競争防止法(外国公務員贈賄罪)による処罰の対象となるほか、米国のFCPAや英国のBribery Actなど、域外適用のある外国法令の適用を受けることもあります。当事務所は、贈賄防止規程の策定、接待・贈答や寄附、コンサルタント・エージェントの起用に関する社内基準の整備、海外子会社・代理店を含むリスク評価と研修について助言するほか、贈賄の疑いが生じた場合の社内調査と当局対応にも対応しております。新興国における事業展開やM&Aに際しての腐敗リスクの調査についても、ご相談いただけます。